偽造通貨取扱規則

# 昭和三十年国家公安委員会規則第四号 #

第四条 # 偽造通貨送付に伴う処置

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造 又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

2項

研究所長は、前項の規定による鑑識の結果 及び符号、発見区域、発見枚数 その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

3項

研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。