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偽造通貨取扱規則
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昭和三十年国家公安委員会規則第四号
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附 則
令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号
分類
規則
カテゴリ
警察
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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警察
偽造通貨取扱規則
附 則 - 令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号
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施行期日
1項
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3項
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。