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元号法
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昭和五十四年法律第四十三号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
文化
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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文化
元号法
附 則
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき 定められたものとする。