元号法

# 昭和五十四年法律第四十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2019年 11月26日 17時14分


· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき 定められたものとする。