元号法

昭和五十四年法律第四十三号
分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 08月26日 07時44分

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1項
元号は、政令で定める。
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2項
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき 定められたものとする。