この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
令和三年五月二八日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 15時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条 並びに附則第三条 及び第四条の規定 令和四年六月一日
# 第二条 @ 検討
政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給 及びその財源の在り方 並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
# 第三条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の児童手当法附則第二条第一項の規定は、令和四年六月以後の月分の同項の給付の支給について適用し、同年五月以前の月分の第二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。