この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
令和六年六月一二日法律第四七号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 07月30日 23時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定 及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
# 第十三条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
第十二条の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)の規定は、令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童手当 及び第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現にされている旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「旧児童手当法準用第七条第一項」という。)又は第三項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求は、児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第三項(同法第十七条第二項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。
この法律の施行の際 現に旧児童手当法準用第七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第七条第一項の認定を受けたものとみなす。
この法律の施行の際 現に児童手当法第七条第一項の認定を受けている者 及び前項の規定により同条第一項の認定を受けたものとみなされる者であって、施行日に その者について新児童手当法第六条の規定により算定した額(以下 この項において「改正後算定額」という。)が施行日の前日に児童手当法第七条第一項 又は旧児童手当法準用第七条第一項の規定により認定を受けていた額を上回るものについては、児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、施行日において、改正後算定額により令和六年十月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。
この法律の施行の際 現に児童手当法第七条第二項の認定を受けている者であって施行日に その者について新児童手当法第六条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から 令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第九条第一項の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「 その者が その改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。
施行日から 令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第七条第一項 又は第二項の認定の請求をした者(施行日において新児童手当法第四条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)についての児童手当法第八条第二項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。
# 第四十五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第四号から 第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四十六条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第四十八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども 及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況 及び その効果 並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。