児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

平成一六年六月一八日法律第一二六号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日 又は公布日のいずれか遅い日