児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

平成三〇年六月八日法律第四四号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月21日 12時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項 及び第三項 並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から 第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号 及び第六号、第七十一条第五号 及び第六号、第七十三条第三号 及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三 並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二 及び第八十六条第一項の改正規定 並びに同法別表第一の六の項第一号 及び別表第三都道府県、市 及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定 並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項 及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「 若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条 及び第二十四条の規定 公布の日
二・三 号
四 号
第四条中生活保護法第三十条第一項ただし書、第六十二条第一項 及び第七十条第一号ハの改正規定 並びに同法附則に一項を加える改正規定 並びに第五条の規定(社会福祉法第百六条の三第一項第三号の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第十条から 第十三条まで、第十五条、第十六条 及び第十九条から 第二十二条までの規定 平成三十二年四月一日

# 第二十四条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。