この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
平成二一年七月一日法律第六五号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 15時41分
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