児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

平成二六年五月三〇日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。