この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第三条 並びに次条 及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
平成二四年一一月二六日法律第九八号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 15時41分
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