この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
平成二四年八月二二日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 15時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
次条 並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条 及び第百六十条の規定 公布の日
# 第百二十九条 @ 調整規定
施行日が子ども・子育て支援法 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十八条第一項中「 又は掛金」を削り、「、加入者、組合員 又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。 | 第十八条第一項中「 又は掛金」を削り、「、加入者、組合員 又は団体組合員」を「であつて公務員でない者」に改める。 第二十条第一項第一号中「事業主」の下に「(次号から 第四号までに掲げるものを除く。)」を加える。 第二十一条第一項中「次の表の上欄に掲げる法律に基づく保険料 又は掛金の計算の基礎となる同表の中欄に掲げる額 及び同表の下欄に掲げる額」を「厚生年金保険法に基づく保険料の計算の基礎となる標準報酬月額 及び標準賞与額」に改め、「、国家公務員共済組合法第四十二条第十一項に規定する 産前産後休業、地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する 産前産後休業 若しくは私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する 産前産後休業」を削り、「同表の上欄に掲げる法律」を「厚生年金保険法」に、「行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しない」を「行わない」に改め、同項の表を削る。 |
# 第百六十条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。