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児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
昭和五六年五月二五日法律第五〇号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
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最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分
HOME
社会福祉
児童手当法
附 則 - 昭和五六年五月二五日法律第五〇号
· · ·
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。
ただし
、第二条の規定は
公布の日
から、第五条 及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。
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第六条
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児童手当法の一部改正に伴う経過措置
1項
昭和五十六年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。