表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
児童手当法
#
昭和四十六年法律第七十三号
#
附 則
昭和五六年六月九日法律第七三号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
@
施行日
: 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第四十七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分
HOME
社会福祉
児童手当法
附 則 - 昭和五六年六月九日法律第七三号
· · ·
#
第一条
@
施行期日等
1項
この法律は、
公布の日
から施行する。
ただし
、第二条、第四条 及び第六条 並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。