児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

昭和五四年五月二九日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一~三 号
四 号

第八条 及び附則第七条の規定

昭和五十四年十月一日

# 第七条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置

1項

昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。