この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
児童手当法
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昭和四十六年法律第七十三号
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附 則
昭和五四年五月二九日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2024年 06月23日 15時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一~三
号
略
四
号
第八条 及び附則第七条の規定
昭和五十四年十月一日
# 第七条 @ 児童手当法の一部改正に伴う経過措置
昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。