児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月23日 15時41分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
当分の間、第四条に規定する要件に該当する者(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者であつて、その者の前年 又は前々年の所得が、当該者の扶養親族等 及び当該者の扶養親族等でない児童で当該者が当該年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額未満であるものに限る。)に対し、国庫、都道府県 及び市町村 又は第十八条第四項各号に定める者の負担による給付を行う。

# 第二条 @ 特例給付

1項
前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五千円に第四項において準用する第七条第一項 又は第三項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。
2項

前項の給付は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、五千円に次項において準用する第七条第一項 又は第三項の認定を受けた受給資格に係る中学校修了前の児童の数を乗じて得た額とする。

3項
第一項に規定する所得の範囲 及びその額の計算方法 並びにいずれの月分の給付について前年 又は前々年の所得を用いるかの区分は、政令で定める。
4項
第六条第二項、第七条第一項 及び第三項、第八条から第十一条まで、第十二条第一項、第十三条から第二十二条まで(第十八条第一項、第二項 及び第六項を除く。)、第二十三条から第二十九条まで(第二十六条第二項を除く。)並びに第三十条の規定は、第一項の給付について準用する。この場合において、第十八条第三項中「被用者等でない者(被用者 又は公務員(施設等受給資格者である公務員を除く。)でない者をいう。以下同じ。)」とあるのは「公務員でない者」と、「費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)」とあるのは「費用」と、第十九条中「第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用(三歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその四十五分の三十七に相当する額を、被用者に対する費用(三歳以上中学校修了前の児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、被用者等でない者に対する費用(当該被用者等でない者が施設等受給資格者である公務員である場合にあつては、中学校修了前の施設入所等児童に係る児童手当の額に係る部分に限る。)についてはその三分の二に相当する額を、それぞれ」とあるのは「附則第二条第四項において準用する第八条第一項の規定により行う公務員でない者に対する附則第二条第一項の給付に要する費用についてはその三分の二に相当する額を」と、第二十六条第一項中「被用者等でない者の別」とあるのは「被用者等でない者(被用者 又は公務員でない者をいう。以下同じ。)の別」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項
第一項の給付については、当該給付を児童手当とみなして、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)その他の政令で定める法律の規定を適用する。
6項
第一項の給付に係る第二十九条の二の規定の適用については、同条中「第二十二条の二」とあるのは「第二十二条」と、「第二十九条」とあるのは「第二十九条(これらの規定を附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」と、「第十七条第一項」とあるのは「第十七条第一項(附則第二条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
7項
第一項から第五項までに定めるもののほか、第一項の給付の受給資格 及び当該給付の額についての認定の特例 その他同項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8項
偽りその他不正の手段により第一項の給付の支給を受けた者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

# 第三条 @ 支給要件に関する暫定措置

1項

平成二十四年四月分 及び同年五月分の児童手当については、第五条の規定は、適用しない