児童手当法

# 昭和四十六年法律第七十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 07月30日 23時59分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
当分の間、第四条に規定する要件に該当する者(第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者であつて、その者の前年 又は前々年の所得が、当該者の扶養親族等 及び当該者の扶養親族等でない児童で当該者が当該年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無 及び数に応じて、政令で定める額未満であるものに限る。)に対し、国庫、都道府県 及び市町村 又は第十八条第四項各号に定める者の負担による給付を行う。

# 第二条 @ 令和六年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用に関する特例

1項
令和六年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「九分の四」とあるのは「一億三千五百万分の八千二百七十八万六千三百九」と、「三分の一」とあるのは「一億三千五百万分の二千二百二十一万三千六百九十一」と、「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
2項
令和七年度における第十九条の規定の適用については、同条第一項中「第七十一条の三第一項に規定する子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)」とあるのは「第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上九分の七以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
3項
令和八年度から令和十年度までにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「いう。)」とあるのは「いう。)及び同法第七十一条の二十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債(以下この条において「子ども・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金」と、同条第二項中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援納付金 及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」と、同条第三項中「に相当する額は国庫が負担し、当該費用の三分の一に相当する額は子ども・子育て支援納付金」とあるのは「以上四分の三以内で政令で定める割合に相当する額は国庫が負担し、その残余の額は子ども・子育て支援納付金 及び子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

# 第三条 @ 支給要件に関する暫定措置

1項

平成二十四年四月分 及び同年五月分の児童手当については、第五条の規定は、適用しない