児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第三十一条 # 手当の支払の調整

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。


第十二条第二項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額の全部 又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額 及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。