手当の支給に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長(福祉事務所を管理する町村長を除く。)が行うこととすることができる。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第三十三条 # 町村長が行う事務等
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部 又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。