児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第三十三条の三 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

この法律( 及び除く)の規定により都道府県等が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。