児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第三十四条 # 経過措置

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。