児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第三十条 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童 若しくは受給資格者の配偶者 若しくは扶養義務者の資産 若しくは収入の状況 又は受給資格者、当該児童 若しくは当該児童の父 若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合 若しくは国家公務員共済組合連合会 若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは受給資格者の雇用主 その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。