市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、都道府県知事等 又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者 又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第二十七条 # 戸籍事項の無料証明
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正