児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二十七条 # 戸籍事項の無料証明

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長 又は総合区長とする。)は、都道府県知事等 又は受給資格者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、受給資格者 又は監護等児童の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる