偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第二十三条 # 不正利得の徴収
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。
この場合において、
同法第九十七条第一項中
「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、
「年十四・六パーセント」と
読み替えるものとする。