児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二十三条 # 不正利得の徴収

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。

2項

国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条 及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。


この場合において、

同法第九十七条第一項中
年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、
年十四・六パーセント」と

読み替えるものとする。