児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二十九条 # 調査

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無 及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父 又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童 その他の関係人に質問させることができる。

2項

都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項 若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあることにより手当の支給が行われる児童 若しくは児童の父 若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の状態を診断させることができる。

3項

前二項の規定によつて質問 又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。