児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二十二条 # 時効

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。