手当の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
児童扶養手当法
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昭和三十六年法律第二百三十八号
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第二十二条 # 時効
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正