児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二十五条 # 公課の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

租税 その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない