児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二十八条 # 届出

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

手当の支給を受けている者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類 その他の物件を提出しなければならない。

2項

手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、内閣府令の定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。