児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二十八条の二 # 相談及び情報提供等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

都道府県知事等は、第六条第一項の規定による認定の請求 又は前条第一項の規定による届出をした者に対し、相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行うものとする。

2項

都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く)に対し、生活 及び就業の支援(当該支援に関する情報の提供を含む。次項において同じ。)その他の自立のために必要な支援を行うことができる。

3項

都道府県知事等は、受給資格者(養育者を除く)に対する生活 及び就業の支援 その他の自立のために必要な支援について、地域の実情を踏まえ、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができる。