児童扶養手当法

# 昭和三十六年法律第二百三十八号 #

第二条 # 児童扶養手当の趣旨

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。

2項

児童扶養手当の支給を受けた父 又は母は、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならない。

3項

児童扶養手当の支給は、婚姻を解消した父母等が児童に対して履行すべき扶養義務の程度 又は内容を変更するものではない。