児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

別表第一

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2024年 11月11日 11時31分


· · ·
一 号

両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの

二 号

両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの

三 号

平衡機能に著しい障害を有するもの

四 号
そしやくの機能を欠くもの
五 号

音声 又は言語機能に著しい障害を有するもの

六 号

両上肢のおや指 及びひとさし指 又は中指を欠くもの

七 号

両上肢のおや指 及びひとさし指 又は中指の機能に著しい障害を有するもの

八 号

一上肢の機能に著しい障害を有するもの

九 号

一上肢のすべての指を欠くもの

十 号

一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

十一 号

両下肢のすべての指を欠くもの

十二 号

一下肢の機能に著しい障害を有するもの

十三 号
一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 号

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

十五 号

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

十六 号

精神の障害であつて、前各号と同程度以上と 認められる程度のもの

十七 号

身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のもの

(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。