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一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十五
号
十六
号
十七
号
両眼の視力の和が
〇・〇八以下のもの
両耳の聴力レベルが
九〇デシベル以上のもの
平衡機能に
著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
五
号
音声 又は言語機能に
著しい障害を有するもの
両上肢の おや指 及び ひとさし指
又は中指を欠くもの
両上肢の おや指 及び ひとさし指
又は中指の
機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に
著しい障害を有するもの
一上肢の すべての指を欠くもの
一上肢の すべての指の機能に
著しい障害を有するもの
両下肢の すべての指を欠くもの
一下肢の機能に
著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
十四
号
体幹の機能に
歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、
身体の機能の障害 又は長期にわたる
安静を必要とする病状が
前各号と同程度以上と
認められる状態であつて、
日常生活が著しい制限を受けるか、
又は日常生活に
著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの
精神の障害であつて、
前各号と同程度以上と
認められる程度のもの
身体の機能の障害 若しくは病状
又は精神の障害が
重複する場合であつて、
その状態が前各号と同程度以上と
認められる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。