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一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十五
号
十六
号
十七
号
両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
平衡機能に著しい障害を有するもの
そしやくの機能を欠くもの
五
号
音声 又は言語機能に著しい障害を有するもの
両上肢のおや指 及びひとさし指 又は中指を欠くもの
両上肢のおや指 及びひとさし指 又は中指の機能に著しい障害を有するもの
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
一上肢のすべての指を欠くもの
一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
両下肢のすべての指を欠くもの
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
一下肢を足関節以上で欠くもの
十四
号
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害 又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と 認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
精神の障害であつて、前各号と同程度以上と 認められる程度のもの
身体の機能の障害 若しくは病状 又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と 認められる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。