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一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
九
号
十
号
十一
号
両眼の視力の和が
〇・〇四以下のもの
両耳の聴力レベルが
一〇〇デシベル以上のもの
両上肢の機能に
著しい障害を有するもの
両上肢の
すべての指を欠くもの
両上肢の すべての指の機能に
著しい障害を有するもの
両下肢の機能に
著しい障害を有するもの
両下肢を足関節以上で欠くもの
八
号
体幹の機能に
座つていることができない程度
又は立ち上がることができない程度の
障害を有するもの
前各号に掲げるもののほか、
身体の機能に、
労働することを不能ならしめ、
かつ、常時の介護を必要とする程度の
障害を有するもの
精神に、
労働することを不能ならしめ、
かつ、常時の監視
又は介護を必要とする程度の
障害を有するもの
傷病が治らないで、
身体の機能 又は精神に、
労働することを不能ならしめ、
かつ、長期にわたる
高度の安静と常時の監視
又は介護とを必要とする程度の
障害を有するものであつて、
厚生労働大臣が定めるもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。