児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

別表第二

分類 政令
カテゴリ   社会福祉
最終編集日 : 2021年 06月22日 04時51分


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一 号

両眼の視力の和が
〇・〇四以下のもの

二 号

両耳の聴力レベルが
一〇〇デシベル以上のもの

三 号

両上肢の機能に
著しい障害を有するもの

四 号

両上肢の
すべての指を欠くもの

五 号

両上肢の すべての指の機能に
著しい障害を有するもの

六 号

両下肢の機能に
著しい障害を有するもの

七 号
両下肢を足関節以上で欠くもの
八 号

体幹の機能に
座つていることができない程度

又は立ち上がることができない程度の
障害を有するもの

九 号

前各号に掲げるもののほか

身体の機能に、
労働することを不能ならしめ、

かつ、常時の介護を必要とする程度の
障害を有するもの

十 号

精神に、
労働することを不能ならしめ、

かつ、常時の監視
又は介護を必要とする程度の

障害を有するもの

十一 号

傷病が治らないで、

身体の機能 又は精神に、
労働することを不能ならしめ、

かつ、長期にわたる
高度の安静常時の監視

又は介護とを必要とする程度の
障害を有するものであつて、

厚生労働大臣が定めるもの

(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。