児童扶養手当法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する 政令で定める程度の障害の状態は、
別表第一に定めるとおりとする。
法第四条第一項第一号ハに規定する 政令で定める程度の障害の状態は、
別表第二に定めるとおりとする。