児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第一条の二 # 法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第四条第一項第一号ホに規定する
政令で定める児童は、

次の各号いずれかに
該当する 児童とする。

一 号

父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)が

引き続き一年以上
遺棄している児童

二 号

父が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律平成十三年法律第三十一号
第十条第一項の規定による

命令(母の申立てにより 発せられたものに限る)を
受けた児童

三 号

父が 法令により

引き続き 一年以上
拘禁されている児童

四 号

母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)に
よらないで

懐胎した児童

五 号

前号に該当するかどうかが
明らかでない児童