児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第七条 # 法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する 受給資格者をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)に
対する手当について、

同項の規定により
支給しない手当の額は、

を単位として、
支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の
初日から起算して五年

又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する
月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において 三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の
属する月の翌月以降に

法第十三条の三の規定の
適用がないものとして

法の規定により 支給すべき手当の額に
二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する 当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、

これらの額に
十円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。