児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第三条 # 手当の支給を制限する場合の所得の範囲

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第九条から 第十一条まで
規定する 所得は、

前年の所得のうち、

地方税法昭和二十五年法律第二百二十六号
第四条第二項第一号に掲げる
道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての

同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による
非課税所得以外の所得(母子 及び父子 並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する 母子家庭高等職業訓練修了支援給付金 及び同令第三十一条の九第一項に規定する 父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く)とする。


ただし

法第九条第一項に規定する
受給資格者が 母である場合にあつては、

当該母が その監護する児童の父から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益(当該児童の世話 その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下 この項 及び次条第一項において同じ。)に係る
所得を含むものとし、


法第九条第一項に規定する
受給資格者が である場合にあつては、

当該父が その監護し、
かつ、これと生計を同じくする児童の母から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益に係る
所得を含むものとする。

2項

法第十二条第二項各号に規定する
所得は、

同条第一項
損害を受けた年の所得のうち、

前項に規定する 範囲の所得とする。