児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第九条 # 国の費用の負担

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第二十一条の規定による
国の負担は、各

年度において、

  • 都道府県、
  • 市(特別区を含む。

及び福祉事務所を設置する町村が
手当の支給のために支出した費用の額から、

法第十二条第二項の規定による
返還金

法第二十三条第一項の規定による
徴収金

その他 その費用のための収入の額を
控除した額について行う。