法第二十一条の規定による
国の負担は、各
年度において、
- 都道府県、
- 市(特別区を含む。)
及び福祉事務所を設置する町村が
手当の支給のために支出した費用の額から、
法第十二条第二項の規定による
返還金、
法第二十三条第一項の規定による
徴収金
その他 その費用のための収入の額を
控除した額について行う。
法第二十一条の規定による
国の負担は、各
年度において、
及び福祉事務所を設置する町村が
手当の支給のために支出した費用の額から、
法第十二条第二項の規定による
返還金、
法第二十三条第一項の規定による
徴収金
その他 その費用のための収入の額を
控除した額について行う。