児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第二条 # 法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第四条第一項第二号ホに規定する
政令で定める児童は、

次の各号いずれかに
該当する児童とする。

一 号

母が 引き続き一年以上
遺棄している児童

二 号

母が

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第十条第一項の規定による

命令(父の申立てにより 発せられたものに限る)を
受けた児童

三 号

母が 法令により

引き続き一年以上
拘禁されている児童

四 号

母が婚姻によらないで
懐胎した児童

五 号

前号に該当するかどうかが
明らかでない児童