法第四条第一項第二号ホに規定する
政令で定める児童は、
次の各号のいずれかに
該当する児童とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
母が 引き続き一年以上
遺棄している児童
母が
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
第十条第一項の規定による
命令(父の申立てにより 発せられたものに限る。)を
受けた児童
母が 法令により
引き続き一年以上
拘禁されている児童
母が婚姻によらないで
懐胎した児童
前号に該当するかどうかが
明らかでない児童