児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第二条の三 # 法第九条第一項の政令で定める児童

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第九条第一項に規定する
政令で定める児童は、

次の各号いずれかに
該当する児童とする。

一 号

母がなく、
かつ、父が 法令により

引き続き一年以上
拘禁されている児童

二 号

母が婚姻によらないで
懐胎した児童であつて、

母が死亡したもの
又は母の生死が明らかでないもの

三 号

父がなく、

かつ、母が 法令により
引き続き一年以上

拘禁されている児童

四 号

父母が 法令により

引き続き一年以上
拘禁されている児童

五 号

母が婚姻によらないで
懐胎した児童に該当するかどうかが

明らかでない児童