法第九条第一項に規定する
政令で定める児童は、
次の各号のいずれかに
該当する児童とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
母がなく、
かつ、父が 法令により
引き続き一年以上
拘禁されている児童
母が婚姻によらないで
懐胎した児童であつて、
母が死亡したもの
又は母の生死が明らかでないもの
父がなく、
かつ、母が 法令により
引き続き一年以上
拘禁されている児童
父母が 法令により
引き続き一年以上
拘禁されている児童
母が婚姻によらないで
懐胎した児童に該当するかどうかが
明らかでない児童