令和二年四月以降の月分の
児童扶養手当(以下「手当」という。)については、
法第五条第一項中
「四万千百円」とあるのは、
「四万三千百六十円」と
読み替えて、
法の規定(他の法令において 引用する場合を含む。)を適用する。
令和二年四月以降の月分の
児童扶養手当(以下「手当」という。)については、
法第五条第一項中
「四万千百円」とあるのは、
「四万三千百六十円」と
読み替えて、
法の規定(他の法令において 引用する場合を含む。)を適用する。
令和二年四月以降の
月分の手当については、
法第五条第二項第一号中
「一万円」とあるのは、
「一万百九十円」と
読み替えて、
法の規定を適用する。
令和二年四月以降の
月分の手当については、
法第五条第二項第二号中
「六千円」とあるのは、
「六千百十円」と
読み替えて、
法の規定を適用する。