児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第二条の二 # 手当額の改定

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

令和二年四月以降の月分の
児童扶養手当(以下「手当」という。)については、

法第五条第一項
四万千百円」とあるのは、
四万三千百六十円」と

読み替えて、

法の規定(他の法令において 引用する場合を含む。)を適用する。

2項

令和二年四月以降
月分の手当については、

法第五条第二項第一号
一万円」とあるのは、
一万百九十円」と

読み替えて、

の規定を適用する。

3項

令和二年四月以降
月分の手当については、

法第五条第二項第二号
六千円」とあるのは、
六千百十円」と

読み替えて、

の規定を適用する。