児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第二条の四 # 法第九条から第十条までの政令で定める額等

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第九条第一項に規定する
政令で定める額は、

同項に規定する 扶養親族等
及び児童がないときは、
四十九万円とし、


扶養親族等
又は児童があるときは、

当該扶養親族等
又は児童の数に応じて、

それぞれ次の表の
下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等 又は児童の数
金額
一人
八七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する 同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、九七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する 特定扶養親族 又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、一、〇二〇、〇〇〇円とする。
二人以上
八七〇、〇〇〇円に扶養親族等 又は児童のうち 一人を除いた扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 同一生計配偶者 又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき 一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき 一五〇、〇〇〇円を その額に加算した額
2項

法第九条第一項の規定による
手当の支給の制限は、

同項に規定する 所得が

次の表の第一欄に定める区分に応じて
同表の第二欄に定める額未満であるときは

同表の第三欄に定める
法第五条第二項に規定する
監護等児童の数に応じて

手当のうち 同表の第四欄に定める額に
相当する部分について、

当該所得が
同表の第一欄に定める区分に応じて
同表の第二欄に定める額以上であるときは

手当の全部について、行うものとする。

第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法第九条第一項に規定する 扶養親族等 及び児童がないとき
一、九二〇、〇〇〇円
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額 及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する 第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第九条第一項に規定する 扶養親族等 又は児童があるとき
一、九二〇、〇〇〇円に当該扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 同一生計配偶者 又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき 一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき 一五〇、〇〇〇円を その額に加算した額
一人
基本額一部支給停止額
二人
基本額一部支給停止額に第一加算額一部支給停止額を加えて得た額
三人以上
基本額一部支給停止額、第一加算額一部支給停止額 及び第二加算額一部支給停止額に法第五条第二項第二号に規定する 第二加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
3項

前項の基本額一部支給停止額は、

法第九条第一項に規定する
所得の額から
四九〇、〇〇〇円同項に規定する 扶養親族等 又は児童があるときは、四九〇、〇〇〇円に当該扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 同一生計配偶者 又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき 一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき 一五〇、〇〇〇円を その額に加算した額)とする。次項 及び第五項において同じ。)を
控除して得た額に

〇・〇二三〇五五九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは これを切り捨てるものとし、五円以上 十円未満の端数があるときは これを十円に切り上げるものとする。)に
十円を加えて得た額とする。

4項

第二項
第一加算額一部支給停止額は、

法第九条第一項に規定する
所得の額から

四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇三五五二四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは これを切り捨てるものとし、五円以上 十円未満の端数があるときは これを十円に切り上げるものとする。)に
十円を加えて得た額とする。

5項

第二項
第二加算額一部支給停止額は、

法第九条第一項に規定する
所得の額から

四九〇、〇〇〇円を控除して得た額に
〇・〇〇二一二五九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときは これを切り捨てるものとし、五円以上 十円未満の端数があるときは これを十円に切り上げるものとする。)に
十円を加えて得た額とする。

6項

法第九条第二項の規定により

受給資格者が
支払を受けたものとみなす費用の金額は、

当該受給資格者が
母である場合にあつては、

その監護する児童が父から支払を受けた
当該児童の養育に必要な費用の金額の
百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、


当該受給資格者が
である場合にあつては、

その監護し、
かつ、これと生計を同じくする児童が
母から支払を受けた当該児童の養育に
必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。

7項

法第九条の二に規定する
政令で定める額は、

同条に規定する
扶養親族等 及び児童がないときは、
二百三十六万円とし、


扶養親族等 又は児童があるときは、

当該扶養親族等
又は児童の数に応じて、

それぞれ
次の表の下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等 又は児童の数
金額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等 又は児童のうち 一人を除いた扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき (当該老人扶養親族のほかに 扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち 一人を除いた老人扶養親族一人につき )六〇、〇〇〇円を加算した額
8項

法第十条に規定する
政令で定める額は、

同条に規定する
扶養親族等がないときは、

二百三十六万円とし、


扶養親族等があるときは、

当該扶養親族等の数に応じて、

それぞれ
次の表の下欄に定めるとおりとする。

扶養親族等の数
金額
一人
二、七四〇、〇〇〇円
二人以上
二、七四〇、〇〇〇円に扶養親族等のうち 一人を除いた扶養親族等一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき (当該老人扶養親族のほかに 扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち 一人を除いた老人扶養親族一人につき )六〇、〇〇〇円を加算した額