法第九条第一項に規定する
政令で定める額は、
同項に規定する 扶養親族等
及び児童がないときは、
四十九万円とし、
扶養親族等
又は児童があるときは、
当該扶養親族等
又は児童の数に応じて、
それぞれ次の表の
下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等 又は児童の数 | 金額 |
一人 | 八七〇、〇〇〇円(当該扶養親族等が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する 同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、九七〇、〇〇〇円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する 特定扶養親族 又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、一、〇二〇、〇〇〇円とする。) |
二人以上 | 八七〇、〇〇〇円に扶養親族等 又は児童のうち 一人を除いた扶養親族等 又は児童一人につき 三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する 同一生計配偶者 又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者 又は老人扶養親族一人につき 一〇〇、〇〇〇円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等一人につき 一五〇、〇〇〇円を その額に加算した額) |