児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第五条 # 法第十二条第一項の政令で定める財産

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第十二条第一項に規定する
政令で定める財産は、

主たる生業の維持に供する

  • 田畑、
  • 宅地、
  • 家屋

又は厚生労働大臣が定める
その他の財産とする。