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児童扶養手当法施行令
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昭和三十六年政令第四百五号
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第五条
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法第十二条第一項の政令で定める財産
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施行日
: 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
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最終更新
: 令和二年政令第三百十八号による改正
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社会福祉
児童扶養手当法施行令
第五条
1項
法第十二条第一項
に規定する
政令で定める財産は、
主たる生業の維持に供する
田畑、
宅地、
家屋
又は厚生労働大臣が定める
その他の財産とする。