児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第八条 # 法第十三条の三第二項の政令で定める事由

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第十三条の三第二項に規定する
政令で定める事由は、

次に掲げる事由とする。

一 号

受給資格者が
就業していること


又は求職活動
その他厚生労働省令で定める

自立を図るための
活動をしていること。

二 号

受給資格者が

別表第一に定める
障害の状態にあること。

三 号

前号に掲げる事由のほか、

受給資格者が 疾病 又は負傷のために
就業することができないこと

その他の自立を図るための
活動をすることが困難である事由として

厚生労働省令で定める事由があること。