法第十三条の三第二項に規定する
政令で定める事由は、
次に掲げる事由とする。
一
号
二
号
三
号
受給資格者が
就業していること
又は求職活動
その他厚生労働省令で定める
自立を図るための
活動をしていること。
受給資格者が
別表第一に定める
障害の状態にあること。
前号に掲げる事由のほか、
受給資格者が 疾病 又は負傷のために
就業することができないこと
その他の自立を図るための
活動をすることが困難である事由として
厚生労働省令で定める事由があること。