児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第六条 # 法第十二条第二項の規定による返還

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第十二条第二項の規定による
返還は、

同項に規定する 金額から、
同条第一項の規定の適用により
支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る

手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る)に
相当する金額を

控除した金額について行うものとする。

2項

法第十二条第二項第一号
該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く)において、

同項第一号に規定する 所得が
当該損害を受けた年の前年
又は前々年における

当該被災者の所得(以下 この項において「前年 又は前々年における 所得」という。)に
満たないときは、

法第十二条第二項の規定による 返還は、
前項の規定にかかわらず

同条第二項第一号に規定する
手当の金額から、

支給期間に係る 手当の額(同号に規定する 所得を前年 又は前々年における 所得とみなした場合に支給される額に限る)に
相当する金額を

控除した金額について行うものとする。