受給資格者が
法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における
第三条 並びに第四条第一項
及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する 場合を含む。)の
規定の適用については、
第三条第一項中
「非課税所得」とあるのは
「非課税所得(公的年金給付 及び法第十三条の二第一項第四号に規定する 遺族補償等に係るものを除く。)」と、
第四条第一項中
「公的年金等」とあるのは
「公的年金等 若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付 又は 法第十三条の二第一項第四号に規定する 遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法 その他の道府県民税に関する法令の規定による 非課税所得に係るものをいう。以下 この項において同じ。)」と、
「同法第二十八条第二項」とあるのは
「所得税法第二十八条第二項」と、
「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは
「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」と
する。