法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条 又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
法第九条第一項 又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等手当の額