児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第六条の三 # 法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第十三条の二第一項の規定による
母 又は養育者(以下 この項において「母等」という。)に対する
手当の支給の制限は、

月を単位として、
次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する 受給資格者をいう。第六条の五第一項 及び第二項第六号第六条の六第一項 並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、

公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する 加算に係る部分に限る)の額 及び同項第四号に規定する 遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下 この項において同じ。)が
当該各号に定める額未満であるときは

手当のうち
公的年金給付等合算額に相当する部分について、

公的年金給付等合算額が
第一号に定める額以上であるときは
手当のうち 同号に定める額について、

公的年金給付等合算額が
第二号に定める額以上であるときは
手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項の規定の適用により

手当の一部を支給しないこととされる
母等(法第十条 又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く
手当(法第九条第一項の規定の適用により その一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号

法第九条第一項
又は第九条の二から 第十一条までの規定の適用を受ける

母等以外の母等手当の額

2項

前項に規定する
公的年金給付等合算額は、

次の各号の規定によつて
計算する。

一 号

法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付の額に加算が行われるときは、

その加算された後の額による。

二 号

次のイから リまでに掲げる規定により

その支給が停止された
当該イから リまでに定める給付については、

厚生労働省令で定める方法によつて
計算した額について、

その支給が停止されていないものとみなす。

雇用保険法等の一部を改正する法律平成十九年法律第三十号
附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた

同法第四条の規定による
改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。

附則第十項 同項に規定する遺族年金

労働者災害補償保険法昭和二十二年法律第五十号
第六十条第三項

同項に規定する遺族補償年金

労働者災害補償保険法
第六十条の四第四項において読み替えて準用する

同法第六十条第三項

同項に規定する複数事業労働者遺族年金

労働者災害補償保険法
第六十三条第三項において読み替えて準用する

同法第六十条第三項

同項に規定する遺族年金

国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号
附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法昭和四十二年法律第百二十一号
附則第六条第三項

同項に規定する遺族補償年金

地方公務員災害補償法
第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定

当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令昭和三十二年政令第二百八十三号
附則第一条の三第五項

同項に規定する障害補償年金

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項

同項に規定する遺族補償年金

削除

三 号

法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付の額

又は同項第二号に規定する
公的年金給付(同号に規定する 加算に係る部分に限る)の額が
年を単位として定められているときは、

これらの給付の額を
十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

四 号

二人以上の者が 共同して

法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付

又は同項第四号に規定する
遺族補償等を受けることができるときは、

これらの給付の額を
受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

五 号

法第十三条の二第一項第四号に規定する
遺族補償等については、

当該遺族補償等の額を
七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

六 号
削除
六 号

法第四条に定める
要件に該当する児童(以下 この号において「支給要件該当児童」という。)が

複数ある場合における
公的年金給付等合算額は、

前各号の規定によるほか、
次のイから ハまでの規定によつて計算する。

公的年金給付等合算額は、

全ての支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額を

合算して計算する。

に規定する
児童別公的年金給付等合算額は、

支給要件該当児童ごとの
法第十三条の二第一項第一号に規定する
公的年金給付の額、

同項第二号に規定する
公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る)の額

及び同項第四号に規定する
遺族補償等の額を合算して計算する。


ただし

次の(1)又は(2)に掲げる
支給要件該当児童の
児童別公的年金給付等合算額については、

それぞれ(1)又は(2)に定める額を
上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうちロ本文の規定によつて計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の
支給要件該当児童のうち

本文の規定によつて計算した
児童別公的年金給付等合算額が
最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童 及び第二順位児童以外の
支給要件該当児童

三千円

七 号

前各号の規定によつて計算した額に、
五円未満の端数があるときは
これを切り捨てるものとし、

五円以上 十円未満の端数があるときは
これを十円に切り上げるものとする。

3項

法第十三条の二第一項の規定による
父に対する支給の制限については、

前二項の規定を準用する。


この場合において、

第一項
同項第二号」とあるのは
同項第三号」と、

同項第一号
母等」とあるのは
」と、

第十条 又は第十一条」とあるのは
第十条」と、


第九条の二から 第十一条まで」とあるのは
第十条」と、

母等」とあるのは
「父」と、

前項第三号
同項第二号」とあるのは
同項第三号」と、

同項第六号ロ
同項第二号」とあるのは
同項第三号」と

読み替えるものとする。