法第十三条の二第三項の規定による
手当の支給の制限は、
月を単位として、
次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、
障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち 同項に規定する 加算に係る部分の額をいう。以下 この項において同じ。)が
当該各号に定める額未満であるときは
手当のうち
障害基礎年金等加算額に相当する部分について、
障害基礎年金等加算額が
第一号に定める額以上であるときは
手当のうち 同号に定める額について、
障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは
手当の全部について、行うものとする。
法第九条第一項
又は第十三条の二第一項の規定の適用により
手当の一部を支給しないこととされる
受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から 第十一条まで 又は第十三条の二第一項の規定の適用により 手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)
手当(法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用により その一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
- 法第九条第一項、
- 第九条の二から 第十一条まで
又は第十三条の二第一項の規定の適用により
手当の全部を
支給しないこととされる受給資格者
及び前号に掲げる
受給資格者以外の受給資格者手当の額
前三号の規定によつて計算した額に、
五円未満の端数があるときは
これを切り捨てるものとし、
五円以上 十円未満の端数があるときは
これを十円に切り上げるものとする。