児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第六条の六 # 法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第十三条の二第三項の規定による
手当の支給の制限は、

月を単位として、
次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、

障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち 同項に規定する 加算に係る部分の額をいう。以下 この項において同じ。)が
当該各号に定める額未満であるときは

手当のうち
障害基礎年金等加算額に相当する部分について、
障害基礎年金等加算額が
第一号に定める額以上であるときは

手当のうち 同号に定める額について、
障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは
手当の全部について、行うものとする。

一 号

法第九条第一項
又は第十三条の二第一項の規定の適用により

手当の一部を支給しないこととされる
受給資格者(法第九条第一項第九条の二から 第十一条まで 又は第十三条の二第一項の規定の適用により 手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く

手当(法第九条第一項 又は第十三条の二第一項の規定の適用により その一部を支給しないこととされる部分を除く)の額

二 号
  • 法第九条第一項
  • 第九条の二から 第十一条まで

又は第十三条の二第一項の規定の適用により

手当の全部を
支給しないこととされる受給資格者

及び前号に掲げる
受給資格者以外の受給資格者手当の額

四 号

前三号の規定によつて計算した額に、
五円未満の端数があるときは

これを切り捨てるものとし、

五円以上 十円未満の端数があるときは
これを十円に切り上げるものとする。

2項

前項に規定する
障害基礎年金等加算額は、

次の各号の規定によつて計算する。

一 号

公立学校の学校医、学校歯科医 及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令
附則第一条の三第五項の規定により

その支給が停止された
同項に規定する障害補償年金については、

厚生労働省令で定める方法によつて
計算した額について、

その支給が停止されていないものとみなす。

二 号

障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する 加算に係る部分に限る)の額が
年を単位として定められているときは、

当該給付の額を
十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。

三 号

支給要件該当児童が複数ある場合における
障害基礎年金等加算額は、

前二号の規定によるほか、
次の 及びの規定によつて計算する。

障害基礎年金等加算額は、

全ての支給要件該当児童の
児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。

に規定する
児童別障害基礎年金等加算額は、

支給要件該当児童ごとの
障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を
合算して計算する。


ただし

次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の
児童別障害基礎年金等加算額については、

それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。

(1)

第一順位児童(支給要件該当児童のうち本文の規定によつて計算した児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人)をいう。(2)において同じ。以外の
支給要件該当児童のうち

ロ本文の規定によつて計算した
児童別障害基礎年金等加算額が最も低い額である者(二人以上ある場合にあつては、そのうちの一人。(2)において「第二順位児童」という。

五千円

(2)

第一順位児童
及び第二順位児童以外の支給要件該当児童

三千円