法第十三条の二第二項第一号に規定する
政令で定める給付は、
次のとおりとする。
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)
附則第七十八条第一項の規定により
なお従前の例によるものとされた
同法第三条の規定による
改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の
規定(他の法律において準用する 場合を含む。)に基づく
- 増加恩給、
- 傷病年金
及び特例傷病恩給
雇用保険法等の一部を改正する法律
附則第三十九条の規定により
なお従前の例によるものとされた
平成二十二年改正前船員保険法の規定に基づく障害年金
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定に基づく
障害年金
労働者災害補償保険法の規定に基づく
- 障害補償年金、
- 傷病補償年金、
- 複数事業労働者障害年金、
- 複数事業労働者傷病年金、
- 障害年金
及び傷病年金
国家公務員災害補償法の規定(他の法律において準用する 場合を含む。)に基づく
傷病補償年金 及び障害補償年金
地方公務員災害補償法の規定に基づく
傷病補償年金 及び障害補償年金
並びに同法第六十九条第一項の規定に基づく
条例の規定に基づく補償で
これらに相当するもの
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
第四条第一項の規定に基づく
条例の規定に基づく傷病補償年金
及び障害補償年金
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次号 及び第十二号において「平成二十四年一元化法」という。)
附則第三十七条第一項の規定により
なお その効力を有するものとされた
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)
第一条の規定による
改正前の
国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下 この号 及び第十二号において「旧国共済法」という。)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
平成二十四年一元化法
附則第六十一条第一項の規定により
なお その効力を有するものとされた
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)
第一条の規定による
改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
平成二十四年一元化法
附則第七十九条の規定により
なお その効力を有するものとされた
私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)
第一条の規定による
改正前の
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく
障害年金(障害の程度が同法第二十五条第一項において準用する 旧国共済法別表第三に定める一級 又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)
附則第二条第一項の規定により
なお その効力を有するものとされた
同法による 廃止前の
国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)
第二条第一項の互助年金のうち
公務傷病年金
及び国会議員互助年金法を廃止する法律
附則第十一条第一項の公務傷病年金
執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)による
改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)
附則第十三条の規定に基づく
年金たる給付のうち 増加恩給