法第三十三条第一項の規定により、
次に掲げる事務は、
福祉事務所を管理しない
町村長が行うこととする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法第六条に規定する
認定の請求の受理
及び その請求に係る事実についての
審査に関する事務
法第八条第一項に規定する
認定の請求の受理
及び その請求に係る事実についての
審査に関する事務
法第二十八条に規定する
届出等の受理
及び その届出に係る事実についての
審査に関する事務
手当に関する
証書の交付に関する事務
同一都道府県の区域内における
住所の変更に係る手当に関する証書の
記載事項の訂正に関する事務