児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第十条 # 福祉事務所を管理しない町村長が行う事務

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第三十三条第一項の規定により、
次に掲げる事務は、

福祉事務所を管理しない
町村長が行うこととする。

一 号

法第六条に規定する
認定の請求の受理

及び その請求に係る事実についての
審査に関する事務

二 号

法第八条第一項に規定する
認定の請求の受理

及び その請求に係る事実についての
審査に関する事務

三 号

法第二十八条に規定する
届出等の受理

及び その届出に係る事実についての
審査に関する事務

四 号

手当に関する
証書の交付に関する事務

五 号

同一都道府県の区域内における

住所の変更に係る手当に関する証書の
記載事項の訂正に関する事務