児童扶養手当法施行令

# 昭和三十六年政令第四百五号 #

第四条 # 手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法

@ 施行日 : 令和三年三月一日 ( 2021年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第三百十八号による改正

1項

法第九条第一項
及び第九条の二から 第十一条までに規定する 所得の額は、

その年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の

  • 道府県民税に係る
    地方税法第三十二条第一項に規定する
    総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得 又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により 計算した金額 及び同法第三十五条第二項第一号の規定により 計算した金額の合計額から 十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により 計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額 及び同条第一項に規定する 雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、
  • 退職所得金額 及び山林所得金額、
  • 地方税法附則第三十三条の三第一項に規定する
    土地等に係る事業所得等の金額、
  • 同法附則第三十四条第一項に規定する
    長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項 若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項 又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により 同法第三十一条第一項に規定する 長期譲渡所得の金額から 控除する金額を控除した金額)、
  • 地方税法附則第三十五条第一項に規定する
    短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項 若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項 又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により 同法第三十二条第一項に規定する 短期譲渡所得の金額から 控除する金額を控除した金額)、
  • 地方税法附則第三十五条の四第一項に規定する
    先物取引に係る 雑所得等の金額、

昭和三十七年法律第百四十四号
第八条第二項(同法第十二条第五項 及び第十六条第二項において準用する 場合を含む。)に規定する 特例適用利子等の額、

同法第八条第四項(同法第十二条第六項 及び第十六条第三項において準用する 場合を含む。)に規定する
特例適用配当等の額、

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律昭和四十四年法律第四十六号
第三条の二の二第四項に規定する
条約適用利子等の額

並びに同条第六項に規定する
条約適用配当等の額の合計額(以下 この項において「総所得金額等合計額」という。)から

八万円を控除した額とする。


ただし

法第九条第一項に規定する
受給資格者が 母である場合にあつては、

総所得金額等合計額
及び当該母が その監護する児童の父から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益に係る所得の金額の
百分の八十に相当する
金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から
八万円を控除した額とし、

同項に規定する 受給資格者が 父である場合にあつては、
総所得金額等合計額 及び当該父が その監護し、

かつ、これと生計を同じくする児童の母から
当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品

その他の経済的な利益に係る所得の金額の
百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から
八万円を控除した額とする。

2項

次の各号に掲げる者については、

当該各号に定める額を
前項の規定によつて計算した額から

それぞれ控除するものとする。

一 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法

  • 第三十四条第一項第一号、
  • 第二号、
  • 第四号

又は第十号の二に規定する
控除を受けた者

当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額 又は配偶者特別控除額に相当する額

二 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第六号に規定する
控除を受けた者

その控除の対象となつた障害者一人につき 二十七万円当該障害者が 同号に規定する 特別障害者である場合には、四十万円

三 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第八号に規定する
控除を受けた者(母を除く

二十七万円

四 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第八号の二に規定する
控除を受けた者(母 及び父を除く

三十五万円

五 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
第三十四条第一項第九号に規定する 控除を受けた者

二十七万円

六 号

当該年度分の道府県民税につき、

地方税法
附則第六条第一項に規定する免除を受けた者

当該免除に係る所得の額

3項

前二項の規定は、

法第十二条第二項各号に規定する
所得の額の計算について準用する。


この場合において、

第一項
その年」とあるのは、
法第十二条第一項の損害を受けた年の翌年」と

読み替えるものとする。